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2024年6月から始まる定額減税とは?経理のプロが徹底解説

2024年に始まる定額減税ですが、誰が対象なのか、所得の制限はあるのか、どの税を減らしてもらえているのか、このコラムでマルっと解説いたします。

そもそも定額減税が何なのかわからない、どんな影響があるかわからない等お悩みの方はぜひお読みいただければと思います。

定額減税とは?

定額減税とは物価高が続く中、厳しい状況にある生活者を支援し、国民の生活を下支えするため、2024年6月から始まる今回の定額減税という形で国民に還元する目的のものです。
所得税の定額減税と住民税の定額減税に分かれています。

定額減税の対象者と対応方法

対象となる者はまず
①1年以上、日本に居住している という条件をクリアしており
②所得税:2024(令和6)年分の合計所得金額が1,805万円以下(※給与所得のみの場合は、賞与も含めて給与収入2,000万円以下)
③住民税:2023(令和5)年分の合計所得金額が1,805万円以下(※所得税と同様 給与所得のみの場合は、賞与も含めて給与収入2,000万円以下)
この3つを満たす者が減税対象者となります。個人の住民税は前年の所得に対して課税されるため、今回の判定に用いられるのは2023(令和5)年の所得金額であり、間違わないように注意が必要です。

減税額は 本人・同一生計配偶者(住民税では控除対象配偶者)・扶養親族を対象として

・所得税 3万円/人
・住民税 1万円/人 

とされています。

例えば、お子様1名が扶養親族に入っている場合、
所得税 ご本人分の 3万円+ お子様分の 3万円=6万円
住民税 ご本人分の 1万円+ お子様分の 1万円=2万円 

計8万円分の減税となります。

給与計算等への影響

給与所得者・事業所得者等で分けて説明します。

給与所得者だった場合

所得税の減税

2024(令和6)年6月1日以降の最初の給与等(賞与を含む)の源泉徴収額から順次控除されます。

住民税の減税

2024(令和6)月分は特別徴収(いわゆる天引きのこと)をせず、2024(令和6)年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、
2024(令和6)年7月~2025(令和7)年5月までの11か月分で毎月特別徴収することとなります。

扶養親族や同一生計配偶者がおらず、毎月6,000円源泉徴収されているケースで考えますと
所得税側では2024(令和6)年6月の給与~10月の給与 5カ月分の給与計算に影響が出ます。

事業所得者等の場合

所得税の減税

2024(令和6)年の所得税の第1期分予定納税額から本人の減税額を控除し、もし控除しきれない場合は、第2期分から控除します。同一生計配偶者等の分は確定申告又は予定納税額の減額申請によって控除します。

住民税の減税

2024(令和6)年度分の住民税の第1期分納税額から控除します。もし控除しきれない場合は第2期分以降から順次控除していきます。

まとめ

扶養人数が多いというような要因等で減税額が所得金額や住民税額よりも大きく、全額控除できない場合もあります。
定額減税がしきれないと見込まれる場合は、市区町村等から各種の給付措置が行われる予定となっています。
不明な点があれば、顧問税理士や社会保険労務士などにお問い合わせいただくことをおすすめします。自社で給与計算をしてきたけど、いろんな制度があって大変になってきた、、、というときには外部に委託してしまうのも一つ手段として念頭に置くのもよいかもしれません。

いかがでしたでしょうか?おそらく定額減税について、かなり複雑だと感じた方も多いかと思います。

定額減税の内容から対応方法までもしお悩みやお困りのことがある方はこちらからお気軽にお問い合わせください。

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この記事を担当した執筆者
税理士法人 経営支援 代表 蛭田昭史
保有資格税理士
専門分野PDCA戦略会計
経歴神奈川県三浦市出身、中央大学経済学部卒業 会計に依存した従来の税理士事務所とは異なった、独特の関与スタイルで行っております。具体的には、「経営管理」「経営助言」を体系的に行う事を目的として「PDCA戦略会計(商標登録申請中)」を導入し、会計のみならず顧問先企業の経営体質強化を図る事に貢献しております。
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