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定額減税で企業の負担増?制度開始によるかかる負担を解説します

最近、ニュース等で話題の定額減税。定額減税の実施方法は、主に給与所得者、年金受給者、事業所得者で異なります。ここでは、給与所得者に対する定額減税の実施とその影響についてご説明いたします。

そもそも定額減税とは

定額減税とは、近年の物価高騰による国民負担を軽減するために、納税者本人とその扶養家族1人につき、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策です。定額減税の対象者となるのは、

①国内居住者であること、②令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下であること 上記に該当する人となります。

給与所得者には、2024年6月1日以降に最初に支払われる給与(または賞与)から特別控除として定額減税の金額が適用されます。給与支払者が給与(賞与)を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税される仕組みです。その際、控除しきれない分があれば、6月以降に支払われる給与や賞与で源泉徴収される税額から順次控除されていくことになります。それでも控除しきれない場合は年末調整で控除されます。定額減税は所得税だけでなく、個人住民税についても10,000円の減税が実施されます。住民税の給与所得に係る特別徴収では令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月~令和7年5月分の11か月分で均した税額を徴収することとなっています。

定額減税によってどのくらい事務負担は増えるのか?

定額減税は納税者への恩恵はある制度ですが、企業の給与計算担当者には大きな事務負担の増加が懸念されます。会社員のほとんどが源泉徴収により所得税を天引きされており、給与計算担当者は従業員一人一人の扶養家族の情報等を把握し、減税額を算出しなければなりません。

定額減税で給与計算担当者がやらなければならないこと 

①扶養控除等申告書の確認 

定額減税の適用を受けるためには従業員一人一人の状況を確認する必要があります。特に重要なのが扶養控除等申告書の確認です。これをもとに従業員の扶養家族の有無や所得の有無など定額減税の適用条件に関する情報を把握する必要があります。 

②各人別控除事績簿の作成 

この帳簿には従業員の氏名、扶養家族の有無、給与以外の所得の有無など定額減税の適用条件に関する情報を記載します。また、毎月の給与計算時に実際に適用された控除額の記録もしていきます。この帳簿を作成・管理することで給与計算担当者は従業員一人一人の状況を一覧で管理することができ、また、年末調整時の計算根拠資料としての活用もできます。 

③給与明細書上に控除額の記載 

定額減税の適用額は給与明細書に記載する必要があります。給与明細書には通常、所得税や社会保険料等の控除額が記載されていますが、ここにさらに定額減税の控除額を追加することが求められます。これにより、従業員は自身の手取り額が増加したことを確認できるようになります。

まとめ

定額減税の制度開始に伴い、納税者にとっては手取り収入が増加することになります。一方で、給与計算担当者はシステム変更の対応や扶養控除の確認、減税額の管理等の事務負担が大幅に増加することが考えられます。定額減税への対応を確実に行うためにも制度の理解と適切な業務プロセスの構築が重要になってきます。

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この記事を担当した執筆者
税理士法人 経営支援 代表 蛭田昭史
保有資格税理士
専門分野PDCA戦略会計
経歴神奈川県三浦市出身、中央大学経済学部卒業 会計に依存した従来の税理士事務所とは異なった、独特の関与スタイルで行っております。具体的には、「経営管理」「経営助言」を体系的に行う事を目的として「PDCA戦略会計(商標登録申請中)」を導入し、会計のみならず顧問先企業の経営体質強化を図る事に貢献しております。
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