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年次決算について決め方からスケジュールまで専門家が解説

起業したばかりで決算・申告に向けて何をすべきかわからない、いつも会計ソフトへの入力を後回しにしてしまっている、または税理士事務所・会計事務所に依頼しているが、何が必要な資料で何が不要な資料かがわからない、そんな方にご参考いただきたいコラムです。

決算とは?

決算とは、企業など(以下法人とします)では届け出ている「事業年度」があり、法人は法律によって決算を行うことが義務付けられています。ただ「決算」と呼ぶときは年度の本決算を指すことが多いと思われます。決算期は事業年度の最終月を指し、法人の届け出によって決算期はそれぞれ異なります。グループ会社でも決算期が異なることもあります。
決算を行うことで、法人の財務状態・経営成績などを示す決算書(または財務諸表)が固まります。経営者にとっては採算整理等、適切な経営判断を下す材料となり、融資を行っているステークホルダー(利害関係者)にとても重要な資料となります。
個人の決算期は法人と違い、事業年度というものはなく会計期間が毎年1月1日~12月31日の1年間と決められています。そのため、決算期は必然的に12月末となります。2月~3月の確定申告に向けて準備が必要となります。

決算期の決め方

決算期の決定は会社設立時に行いますが、時期については法人の判断に委ねられています。自由に設定できることができるとはいえ日本では3月決算の法人が圧倒的に多く、次いで9月・12月決算が多い傾向にあります。
考慮したい点は

繁忙期を避ける

繁忙期と決算期が重なると本来の業務も回らず、申告期限も守れず、、とどちらにも影響を与えかねません。決算期には通常業務と同時進行で決算書の作成、税務申告・納付などの対応が必要になるからです。

資金繰り

法人税や地方税、消費税は申告期限が決算期末から2か月後と設定されています。毎月の売上が大きく変動する法人では、決算期に売上のピークを迎えないよう調整するのも一つの手段とされています。
売上のピークを事前に把握できている法人では、納税額の確保のため、決算期を考慮する場合もあります。
また消費税について、資本金が1,000万円未満の法人の場合、1期目には消費税の免税措置があり、要件が満たしていれば翌期も免税適用となります。1期目をできる限り長くとる(丸1年)とることで事業を軌道に乗せるまで消費税の面では節税効果を得ることも可能です

法人の設立日

法人の設立すぐの1期目は設立日から1年以内の期間を事業年度とすることとなっています。つまり1年ちょうどが最長となります。
設立から初めての決算までには時間・労力・費用を割く必要があります。また、決算業務にかかる費用や決算を任せられる人材確保・もしくは税理士等への依頼ができる準備が整った状況で決算業務にあたることが理想的です。
設立が4月1日だとしたら、決算日を3月31日にして最長の期間を取ることができます。

決算の申告までのスケジュール

決算月が3月として、3月中に行える業務は比較的限られており、本格化するのは4月以降となります。
ですが、そこで先送りせず、2月末までの決算書・財務諸表が固まっているか、などの事前準備が肝となります。可能な限り12か月分のうち11か月分が済んでいる状態で決算業務に臨めるのが理想的です。

棚卸

実地棚卸に時間を要す小売・製造業などでは事前に進められる作業から着手することをお勧めします。

減価償却

機器・設備等を購入した年度、または反対に廃棄・除却した年度は特に計上漏れがないか確認します。

売掛金・買掛金の整理

前期末の売掛・買掛が消し込めているかを確認し、今期扱いとして計上すべき売掛・買掛が漏れなく計上されているかを確認します。
ここまでを4月末までにできていることが理想です。5月中に決算書・財務諸表を作成し、申告書の作成・納税という流れになります。

自計化しているか、顧問税理士がいるかで決算期の多忙さは若干異なりますが、どちらにしても「過不足なく」「迅速に」資料が集められていることが理想的です。
社内の担当者と把握しあい、予めリストアップしておくとスムーズに進めることができます。
決算書・財務諸表を作成するにあたり顧問税理士がいる場合、決算の数か月前からコミュニケーションをとり、流れを把握しておくことをお勧めします。
また個人で顧問税理士がいる場合、1~6月までの資料を揃った段階で送付し、7~11月までの資料を同様に揃った段階で送付、決算に必要なものを1月半ばごろまでに送付、のように段階的に送付すると、
上期~11月ごろまでの決算書がある程度固まった状態で確定申告に臨めるため、税理士も個人事業主もお互いに余裕をもって質問しあい、予め暫定的な納付額も予測がつくようになります。

まとめ

決算業務の最中であっても、通常業務の最中と同時進行しているものです。
自計化していようとも、顧問税理士がいようとも
先送りしない、過不足なく資料を集める、決算期までには12か月のうち11か月分は数値を固める
この3つを意識すると、少しだけ決算期が楽になるはずです。

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この記事を担当した執筆者
税理士法人 経営支援 代表 蛭田昭史
保有資格税理士
専門分野PDCA戦略会計
経歴神奈川県三浦市出身、中央大学経済学部卒業 会計に依存した従来の税理士事務所とは異なった、独特の関与スタイルで行っております。具体的には、「経営管理」「経営助言」を体系的に行う事を目的として「PDCA戦略会計(商標登録申請中)」を導入し、会計のみならず顧問先企業の経営体質強化を図る事に貢献しております。
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